デイサービスの送迎。法律できまっているルールはあるの?必要な免許は?

自宅で暮らしている要介護のクライアントに対して、通所型のサービスを提供しているのがデイサービスです。

身体機能の低下や気分の落ち込みなどで自宅に引きこもりがちなクライアントであっても、自宅の玄関まで送迎車がきてくれることから、前向きな気持ちで介護サービスを利用できると評判です。

デイサービスの大きな特徴でもある送迎ですが、法律ではどのようなルールが定められているのでしょうか。

この記事ではデイサービスの送迎に必要な資格や免許について、法律を踏まえて分かりやすく解説していきます。

目次

クライアントも家族も笑顔になれる、デイサービスの送迎サービス

デイサービスの大きな特徴としてクライアントや家族から好評なのが、送迎サービスです。

一般的には施設から片道30分以内のエリアを中心に提供されていることが多く、施設が保有する送迎車を利用して、アテンダントがクライアントの自宅まで送迎を行います。

デイサービスの送迎に関する法律

デイサービスの送迎に関しては厚生労働省と国土交通省によって、道路運送法でルールが規定されています。

平成18年に改正された道路運送法の第40号によると、デイサービスの送迎に関しては自家輸送扱いであることが認められており、安全に配慮した運行管理体制を確保することが定められています。

デイサービスの送迎車は、白ナンバーで可

上記でご紹介した通り、デイサービスの送迎車は自家輸送扱いであることが法律で定められています。

したがってデイサービスの送迎業務にのみ使用する車両に関しては、緑ナンバー(営業用自動車ナンバー)である必要はありません。

通常の白ナンバー(貨物運送事業や旅客運送事業に使用しない車両ナンバー)での送迎サービス提供が可能です。

法律改正の可能性

先にご紹介した改正道路運送法第40号(平成18年)によると、当分の間はデイサービスの送迎を自家輸送として認めるものの、安全の確保や向上の観点から、道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への外部委託などを促進していくことも明記されています。

デイサービスで勤務したり、デイサービスを運営していく上では、今後もしかしたら送迎業務を外部に委託する法改正があるかもしれないと心に留めておくと良いでしょう。

【参照】介護輸送に係る法的取扱いについて(国土交通省)

デイサービスの送迎に必要な資格・免許

デイサービスの送迎は、法律によって自家輸送に分類されています。

そのため運転に必要な免許に関しては、普通自動車第1種運転免許で問題ありません。

ただし近年話題になっている混合介護に該当するような送迎や、福祉有償運送タクシーなどの業務も兼ねる場合は、行政に対する申請と二種免許の取得が必要になるケースもあります。

送迎時に居宅介護が生じる場合は、アテンダントの資格要件あり

デイサービスの送迎のみを担当する場合は、普通自動車第1種運転免許の保持と白ナンバーの運転で法律上の問題はありません。

ただし平成27年に行われた介護報酬改定によって認められた、送迎時に居宅内介助を行う場合には資格要件があります。

具体的には介護報酬改定によって、送迎時の居宅内介助は、30分を限度にサービス提供時間に含んでよいというルールに改正されました。

この居宅内介助を担当することができるのは、以下の要件に該当するアテンダントに限られています。

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修もしくは実務者研修の修了者
  • 看護師もしくは准看護師
  • 機能訓練指導員
  • 介護職員としての経験を3年以上有するアテンダント

上記の条件に該当しないアテンダントの場合は、デイサービスの送迎自体は法律上可能であっても、居宅内介助を行うことはできませんので注意しましょう。

また居宅内介助を行う場合、資格要件を満たしてるアテンダントであっても、送迎車の車内に他のクライアントを残したままサービスを提供することはできませんので留意しておきましょう。

【参照】
平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(厚生労働省)
平成27年度介護報酬改定の骨子(厚生労働省)

デイサービスの送迎範囲

デイサービスの送迎に関して、法律上では送迎範囲の上限や乗車時間の上限などは特に定められておらず、施設の一存によって送迎エリアが決められています。

一般的にはクライアントの排泄間隔や身体への負担、道路交通事情などを鑑みて、片道30分以内としている施設が多いです。

送迎車の運行記録

デイサービスの送迎車を運行するにあたって、運行記録残すことなどは法律上や介護保険制度上の規定はありません。

ただしクライアントの命を預かり、送迎車の運行やデイサービスの提供をしていく上では、事業所が適切に送迎車を運行し、安全上の問題がなかった点を証明することのできる運行記録を残しておくことは大きなメリットとなります。

具体的には実地指導や監査の時の資料として、また家族からの問い合わせに対する資料として、重要な記録となります。

デイサービスを運営していく上でも、送迎に要している時間の確認や効率のよいルートへの変更などを考えるのに役立ちますので、積極的に運行記録は残しておくと良いでしょう。

デイサービスの送迎に関する法律をチェックして、正しい送迎サービスの提供を

デイサービスの送迎に関しては、介護保険制度を管理する厚生労働省と、運送業を管理する国土交通省によって法律が定められています。

現状の法律ではデイサービスの送迎は自家輸送扱いとなっており、白ナンバー車での輸送や普通自動車第1種運転免許保持者による運転が認められています。

送迎業務のみを担当する場合であれば、介護業界での従事年数や資格に関する要件は定められていません。

ただし今後の法律改正によっては、旅客自動車運送事業者への外部委託が法律で定められる可能性もあります。

クライアントの安全確保の面からも自発的に運行記録を残し、今後の法改正の流れを注視しておくことが、デイサービスの経営上で重要になってきます。

現在デイホーム土屋では、日本各地のデイサービス事業所で送迎サービスつきの通所介護を提供しています。

この記事を読んでデイサービスの送迎業務に興味を抱いた方や、通所介護での勤務がきになっているという方は、ぜひデイホーム土屋までお問い合わせ頂ければと思います。

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