デイサービスは、要介護認定を受けた方が初めて利用する介護サービスとなることも多い、介護の入口とも表現できるサービスです。
初めて介護サービスを利用するクライアントやそのご家族から尋ねられることの多い疑問が「デイサービスの利用料金って高いの?」「デイサービスは、全額自己負担で利用するの?」という料金面に関するものです。
今回はデイサービスの利用料金や全額自己負担となるケースについて詳しくご紹介していきます。
デイサービスの利用を検討しているクライアントやご家族はもちろんのこと、デイサービスで働くアテンダントとしても理解しておきたい内容になっています。
デイサービスの料金は1回1,000円から2,000円程度
デイサービスは、介護保険制度に基いて提供される介護サービスです。
介護保険制度ではサービスの利用料金のうち、クライアントの所得に基づいて1割から3割を自己負担としています。
特別に大きな定期収入があるケースなどを除いて、基本的には利用したサービスの1割が自己負担として提供されます。
デイサービスの料金は介護度や地域によって若干の差がありますが、おおよそ1回あたりの自己負担は1,000円から2,000円を目安にしておくとよいでしょう。
利用料金の中で、介護保険が適用にならない項目に要注意!
1回あたり1,000円から2,000円程度とお伝えしたデイサービスの利用料金の中には、以下の項目が含まれています。
- 利用料(400円から1,300円程度)……介護サービスを利用したことに関する費用。
- サービス加算(40円から200円程度)……デイサービスで提供された機能訓練や指導、また施設のサービス体制充実に対する加算。
- 食費(500円から700円程度)……昼食代やおやつ代。
- 日用品など(実費)……施設経由で購入したおむつや歯ブラシなど。
このうち利用料とサービス加算に関しては介護保険制度の適用となりますが、食費と日用品等の項目に関しては全額自己負担として請求されることになります。
食事の内容に特別こだわっている施設の場合や、施設にお願いして様々な日用品などを準備してもらっている場合には、1回あたりの利用料金が相場内に収まらないケースもあります。
実際に利用する施設を決める際には、施設の雰囲気や提供される介護サービスの質はもちろんのこと、全額自己負担となる食費や日用品の部分がどの程度の額になるのかを、事前にしっかりと把握しておきましょう。
介護保険制度の利用限度
介護保険制度では、それぞれの介護度によって1カ月あたりの利用限度単位数というものが定められています。
したがって利用限度単位数を超えて利用した分の介護サービスに関しては、介護保険制度の対象とならず、全額自己負担で支払う必要が生じてしまうのです。
参考となる介護度別の利用限度単位数は以下の通りです。
- 要介護1……16,765単位
- 要介護2……19,705単位
- 要介護3……27,048単位
- 要介護4……30,938単位
- 要介護5……36,217単位
要介護1で8時間以上9時間未満の小規模デイサービスを利用した場合の単位数は、1回あたり780単位となっています。
そのためデイサービスしか利用しないクライアントであれば1カ月に25回程度と、平日は毎日デイサービスを利用することも可能ですが、他の介護保険サービスと併用している場合は注意が必要です。
訪問介護や訪問入浴などの介護保険サービスを定期利用している方や、ショートステイなどの利用頻度が高い方などは、利用限度単位数に達しやすい傾向にありますので、介護保険サービスの利用内容を決める際には、ケアプランやケアマネージャーによる説明をしっかりと確認しておきましょう。
全額自己負担が多くなりすぎた際は、減免制度の活用を
やむを得ず介護保険サービスの利用料金が高額となってしまった場合は、所得に応じた軽減制度である高額介護サービス費に該当する可能性があります。
高額介護サービス費は、1カ月もしくは1年間に支払った自己負担金の合計額が、所得ごとに定められた上限額を超えた場合に介護保険から払い戻される制度となっています。
その他にも1年間に支払った介護サービス費と医療費を合算した上で、定められた支払い上限額を超えた場合に超過分が支給される高額医療・高額介護合算制度という仕組みもあります。
全額自己負担での介護保険サービス利用があった場合は、ケアマネージャーに相談してみましょう。
デイサービスを全額自己負担で利用することは可能なの?
これまで介護保険制度を利用したデイサービスの利用料金についてご紹介してまいりましたが、反対に介護保険制度を利用せずにデイサービスを全額自己負担で利用することは可能でしょうか。
この問いに対する答えは、ずばり「できません」となります。
というのもデイサービスを運営している介護保険施設は、介護保険法上で要介護のクライアントに対してサービスを提供することを目的とする施設であると定められています。
そのため介護保険制度を利用しないデイサービスの利用、つまり要介護認定を受けていない方や介護度認定で非該当と認定された方のデイサービス利用はできないのです。
一部の企業においては全額自己負担でデイサービスを利用することのできる施設を運営しているケースもありますが、1回あたりの利用料金8,000円から13,000円程度が全額自己負担となりますので、利用できる方も限られているといえます。
要支援のクライアントのデイサービス利用
要介護1以上のクライアントはデイサービスを利用できること、そして介護度認定で非該当と認定された方や介護度認定を受けていない方はデイサービスの利用ができないことがわかりました。
それでは介護度認定で要支援1もしくは2と認定されたクライアントのデイサービス利用は、どうなるのでしょうか。
原則としてデイサービスは要介護1以上のクライアントを対象とした施設になっていますが、介護予防・生活支援サービス事業に該当する施設で予防介護の観点からデイサービスを利用する場合は介護保険制度の対象となり、デイサービスを利用することが可能です。
全額自己負担になることなく、介護保険制度の適用によって1回あたり2,000円弱の料金で利用することが可能ではありますが、介護保険制度の範囲内でデイサービスに通うことができるのは一週間に1回から2回程度が限度となっています。
デイサービスの利用料金は介護保険制度の適用!全額自己負担になる前になるのはレアケース
デイサービスの利用料金について簡単にご紹介いたしました、
デイサービスは介護保険制度が適用されますので、基本的には全額自己負担となることはありません。
ただし利用上限を超えて利用した場合には全額自己負担が必要となってきますので、事前にケアマネージャーに相談し、利用料の調整や減免制度を確認したうえで、適切な利用を心がけましょう。