デイサービスの利用料金に、医療費控除は適用されるの?医療費控除対象の条件とは。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定の基準額を超えた時に行う申請です。税金の一部が還付されることもありますので、確定申告の時には年間医療費の確認が必須です。

ではその年間医療費に、デイサービスの利用料金や介護サービスの利用料金を含めて申請することはできるのでしょうか?

今回はデイサービスの利用料金を中心に、介護サービスと医療費控除についてご紹介していきます。

ご家族にデイサービスを利用している方や、介護サービスの利用を検討されている方は必見です。

目次

医療費控除って、どんな仕組み?

医療費控除は、1月から12月の間に支払った医療費が、10万円もしくは所得総額の5%のどちらか少ないほうを上回った時に、一部の税金が還付される仕組みです。

確定申告の際に必要書類を揃えて申告することで、上限200万円までの医療費控除が受けられます。

年間医療費は1人単位ではなく、生計を共にしている家族全員の合計で計算を行います。

そのため頻繁に医療サービスを利用することが多い高齢者がいる世帯は、医療費控除の対象になるかどうかしっかりと確認しておく必要があります。

デイサービスは、医療費控除の対象になるの?

デイサービスは通所型介護サービスに該当する福祉サービスで、デイサービス内では医療行為は行われていません。

そのため通常のデイサービス利用は医療費控除の対象外です。

しかしながらデイサービスと、医療保険の対象になる介護サービスを組み合わせて利用している場合は医療費控除の対象となります。

医療保険の対象となる介護サービス等

医療費控除の申請対象となる介護サービス等は、次の通りです。

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

医療費控除の申請対象となる介護サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる介護サービス

医療費控除の申請対象となる介護サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる介護サービス等は、次の通りです。

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日から)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります。)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(上記 医療費控除の申請対象の介護サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

医療保険対象の介護サービスと組み合わせても、医療費控除の対象外となる介護サービス

医療保険の対象となる介護サービスと併用しても、医療費控除の際に申請できない介護サービス等は、次の通りです。

  • グループホーム
  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 有料老人ホーム等
  • 福祉用具のレンタル
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の生活支援サービス
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)

【参照】医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁

要介護者が使ったおむつ代は、医療費控除の対象になるの?

医療費控除は市販の医薬品なども計上して申請することができますが、同じくドラッグストアで購入することができる介護用おむつは、医療費控除の対象となる年間医療費に含めることができるのでしょうか。

結論から申し上げると、基本的に介護用おむつは医療費控除の対象にはなりません。

ただし要介護者が6ヵ月以上寝たきりの状態であり、医師の判断によりおむつの使用が必要と認められて「おむつ使用証明書」が発行されている場合は年間医療費に合算することができます。

この場合は領収書とおむつ使用証明書の両方を、確定申告時に提出する必要がありますので保管しておきましょう。

医療費控除の対象額は、どうやって確認するの?

デイサービスが医療費控除の対象となっている場合は、介護施設から発行される領収書に記載がありますので、必ず確認しましょう。

「医療費控除の対象となる金額」や「医療費控除対象額」という項目があれば、そこに記載されている金額が医療費控除の申請に利用できる金額となります。

注意したいポイントは2点です。

まず1点目は、医療費控除を申請する際に領収書が必要となる点です。
1月から12月までの領収書を必ず手元に保管しておきましょう。

2点目は、医療費控除は生計を共にしている家族全員の合算で申請するという点です。
1人あたりの年間医療費が10万円もしくは所得総額の5%のどちらか少ないほうを上回った時に一部の税金が還付されるのではありません。

生計を共にしている家族全員の年間医療費の合計が、10万円もしくは所得総額の5%のどちらか少ないほうを上回った時に税金が還付されるので、家族全員分の領収書をきちんと保管しておきましょう。

どうして「デイケア」は医療費控除の対象になるの?

デイサービスと同様に日中の通所型で行われる介護サービスに「デイケア」というサービスがあります。

名前が似ていることから混同されがちなデイケアとデイサービスですが、デイケアは医療費控除の対象となる介護サービスで、デイサービスは状況に応じて医療費控除の対象になることもある介護サービスです。

デイケアが医療費控除の対象になる理由

要介護認定を受けた高齢者が日中の居場所として利用する場であるデイサービスに対して、医師の指導に基づいた機能訓練(リハビリテーション)を行うための場所がデイケアです。

10人以上のクライアントが利用するデイサービスには看護職員の配置が義務付けられていますが、レクリエーションや体操といったデイサービスでの過ごし方は医療行為にあたりません。

一方のデイケアでは医師の指導によるリハビリを、医療従事者である看護師や理学療法士、作業療法士などのサポートが行います。

そのためデイケアで行われる内容は医療行為に該当し、医療費控除の対象となる医療保険サービスと認定されます。

デイサービスの医療費控除は少し複雑。領収書の確認を徹底しよう。

デイサービスを含めた介護サービスと医療費控除の関係についてご紹介させていただきました。

基本的に医療費控除は、医療費が高額になってしまった際に税金を優遇する制度です。

そのため医療行為が行われていないデイサービスの利用料は、医療費として認めてもらえません。

ただし医療保険サービスと同時に提供された介護サービスは年間医療費への合算が認められており、その場合はデイサービスの領収書に「医療費控除の対象となる金額」や「医療費控除対象額」と必ず記載があります。

領収書をチェックした上で不明な点がある場合は、ケアマネージャーや施設に問い合わせてみてくださいね。

またこれからデイサービスの利用を検討されている方を対象に、デイホーム土屋では全国9箇所の施設で、随時見学や相談を受け付けています。

デイサービスの利用料などに関してのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次