デイサービスを利用できるのはどんな人?デイサービスの利用条件を確認しよう。

デイサービスは、クライアントが日帰りで通いながら日常生活の介助を受けることができる「通所型」と呼ばれる介護サービスのひとつです。

デイサービスを利用するクライアントは、デイサービスを提供している施設側が手配した送迎車でデイサービスに通い、日中のひと時を過ごします。

利用する日数や、施設内での過ごし方がクライアントによってまちまちとなるデイサービスですが、どのような利用条件の下で利用されているのでしょうか。

そこで今回は、「デイサービスはどのようなクライアントが利用条件の対象となるのか」そして「クライアントがデイサービスに求めているサービスはどんな内容なのか」を中心にご紹介してまいります。

また現在デイホーム土屋では、9つのデイサービス施設を展開しています。

この記事を読んで「デイサービスで仕事をしてみたい」「デイサービスの仕事に興味が出てきた」と感じた方は、ぜひお近くのデイホーム土屋までご連絡いただければと思います。

目次

気になるデイサービスの利用条件って、どんなふうに決められているの?

デイサービスは、施設に入所する入所型介護サービスとは異なり、主に平日の日中を中心として、日帰りで利用する形式の介護サービスとなっています。

月の利用者延人数が平均300名以下の小規模デイサービスは市区町村の管轄におかれていて、クライアントがデイサービスを利用する際には介護保険制度から支給がでますので、自己負担金は1割から3手程度で利用することができます。

介護保険制度には、自治体によって要介護度1~5に認定された要介護者が介護保険制度を用いてデイサービスを利用することができる旨が記されています。

デイサービスの利用条件「要介護度」って、どんなもの?

要介護度が意味しているのは「介護サービスの必要量度合の目安」です。

日常の動作がおぼつかなくなってきたり、物忘れなどが激しくなり「介護が必要かも」と感じた場合、自治体の窓口に相談することで要介護度を認定してもらうことができます。

要介護認定にあたっては訪問調査や主治医意見書の提出が必須です。

要介護度は以下の3段階に分類されます。

非該当の場合

日常生活における歩行や基本動作に支障がなく、薬の内服や調理などが自己管理で行えている場合、要介護度は「非該当」と認定されます。

要介護度が非該当に認定された場合は、介護保険制度を利用して介護サービスをうけることはできません。

要支援の場合

要支援は、分かりやすくいうと「今は日常生活を送ることができているけれど、介護が必要になりそうな予兆がある状態」です。

要支援はクライアントの状態によって「要支援1」もしくは「要支援2」の2段階に分けられます。

要支援2のクライアントでは杖や支えなどがないと足元がおぼつかなくなる様子が確認できることもありますが、基本的には軽度の介助で日常生活を送ることができる状態です。

そのため介護サービスの利用条件から外れることとなり、主に介護予防サービスを利用しながら心身の機能維持を目指すことになります。

要介護の場合

要介護と認定されたクライアントは、認知機能の低下や、身体機能の衰退が確認される状態です。

日常生活において介助が必要という段階にありますので、介護サービスを利用することが認められます。

要介護度はクライアントが日常生活を送る上で必要な要介護認定基準時間に応じて、5段階に分類されます。

特にデイサービスでは、もっとも要介護度が低い要介護1の利用者が全体の37.8%を占めています。

また要介護3以上になると日常生活のほとんどに介助が必要になることから、入居型介護施設の利用条件に該当することになります。

【参照】介護サービス施設・事業所調査結果の概況(厚生労働省)

そのほかに挙げられる、デイサービスの利用条件

デイサービスの利用条件で最大の条件は先にご紹介した要介護認定となりますが、そのほかにも利用条件として、重要な条件が2つあります。

医療行為を必要とする人は利用条件の対象外

デイサービスは介護サービスを提供する場であり、医療機関などと共同でサービスを提供している訳ではありません。

医師や理学療法士なども在籍していませんので、デイサービスで医療行為を行うことはできず、医療との連携サービスを必要としているクライアントは、デイサービスは利用できません。

具体的にはインスリン注射や血糖値の測定、点滴の管理などがこれに該当しますので、これらの医療行為を必要とする方は、デイサービスの利用条件に該当しません。

デイサービスの送迎範囲外からは、利用条件の対象外

デイサービスは自宅などで暮らしているクライアントが日帰りで利用する形になりますので、クライアントは施設が用意した送迎車でデイサービスに通います。

送迎範囲に関する公的な取り決めはありませんが、それぞれの施設ではクライアントの身体的な負担を考慮して、片道30分程度を目安としていることが多くなっています。

ですから施設ごとに決まっている送迎可能範囲に自宅があることが、実質的な利用条件です。

利用条件に当てはまらなくても、デイサービスの利用は可能なの?

ご紹介した通り、介護保険制度を利用してデイサービスを利用する際は、一定の利用条件を満たしている必要があります。

また要介護認定を受ける際に、1週間に何時間程度のデイサービス利用が認められるのかが決定します。

では、例えば「要介護認定ではなく要支援認定だけど、デイサービスを利用したい」「介護保険制度の適用枠を超えてデイサービスを利用したい」というような場合は、デイサービスを利用することができるのでしょうか。

上記のようなケースでは、利用料金を自己負担するということであれば、施設によって利用可能と認められる場合もあります。

ただし利用条件を満たしているクライアントで定員が埋まっている場合や、施設側の事情によっては受け入れが不可の場合がありますので、まずはデイサービスとクライアントやご家族との話し合いが重要になってきます。

デイサービスの利用条件にあてはまるクライアント。求めているサービスとは

デイサービスの利用条件を満たしているクライアントの要介護度や、衰えをかんじている身体機能は一人ひとり異なります。

そのため入浴介助を必要としているクライアントや、運動の補助を希望しているクライアントなど、介護サービスに期待する内容はそれぞれ違う部分もあります。

ただ全てのクライアントが共通して求めている介護サービスは「安心できる日中の居場所がほしい」「孤立しがちなので、誰かとコミュニケーションを取りながら過ごしたい」という点です。

デイサービスの職員はこのクライアントの想いに寄り添い、利用条件に該当するクライアントが地域社会から孤立することを防ぎ、第二の我が家のように楽しく過ごしてもらうための介護サービスを提供することが使命となってきます。

デイサービスの利用条件を確認できたら。デイサービスへの転職に一歩を踏み出してみよう!

「経験がないけれど介護職にチャレンジしたい」「まずは楽しく介護職を知りたい」という方にとっても、デイサービスはぴったりの職場です。

デイサービスの仕事に興味をもたれた方や、デイサービスの仕事について詳しく知りたいという方は、お気軽にデイホーム土屋までお問い合わせください。

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